特有財産・共有財産

特有財産・共有財産

特有財産

  • 婦のどちらかが、結婚する前からすでに持っていたり、結婚してからでも自分の名義で得た財産は、その者の特有財産である。(民法762条1項)。
  • たとえば、 妻や夫が相続した財産などは、夫婦が協力して築いた財産と言えないものに当たり、特有財産といわれます。

共有財産

  • 共有財産は、夫婦のどちらかの財産かはっきりしないもの(民法762条2項)
  • 離婚の際に、この共有財産が財産分与の対象になります。

遺言相続関係

中田典子行政書士事務所

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