相続廃除

相続廃除

相続廃除

  • 相続人となる人が 生前に相続廃除の申立てを家庭裁判所に行い、その申立てが認められた場合や遺言で廃除の意思表示を行い遺言執行者が遺言に従い廃除を申立て、申立てが認められた場合には相続廃除となり、相続人としての地位を失い相続することはできなくなることがあります。
  • このような場合には、家庭裁判所に、相続人廃除の申立を行うか、遺言書を作成し、その中で廃除の意思表示を行い、申立が認められれば、当該相続人の相続権を喪失させることができます。
  • 相続人の相続権を奪うというものであることから、単に仲が悪いといった理由では相続人の廃除を行うことはできません。
  • 兄弟姉妹が推定相続人の場合には、この制度を適用せず、遺言書を作成して相続させないことにすることができます。

民法892条において以下の相続廃除を行う為の要件が列挙されています。

1.被相続人に対する虐待
2.被相続人に対する重大な侮辱
3.その他の著しい非行

その他の著しい非行とは

  • 相続人の財産を不当に処分した
  • 賭博などを繰り返し多額の借金をつくりこれを被相続人に弁済させた
  • 浪費、遊興、犯罪行為など親泣かせの行為を繰り返した
  • 重大な犯罪行為を犯し有罪判決を受けている
  • 相続人が配偶者である場合には婚姻を継続しがたい事由があること
  • 相続人が養子である場合には縁組を継続しがたい事由があること

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