遺贈・奈良県

遺贈・奈良県

遺贈とは

遺言による財産の全部又は一部の処分を遺贈といいます。

包括遺贈

  • 財産のうち割合を示して贈与する遺贈


甲に全部の財産を遺贈する。
甲に全財産の3分の2、乙に3分の1遺贈する。

特定遺贈

  • 贈与財産を特定して行う遺贈

例 A不動産を甲に、金500万円を乙に遺贈する。

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中田典子行政書士事務所

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